大気汚染防止法により、ボイラを設置する事業所では、ばい煙量又はばい煙濃度を定期的に測定し、その結果を3年間保存しなければならない。大気汚染防止法では、物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、鉛及びその化合物、窒素酸化物、その他政令で定める物質)のことをばい煙と定義している。